産業廃棄物搬入受付

0478-50-9133
8:00~17:15
日・祝日定休
土曜営業

"環境保全と循環型社会実現のために"

リサイクル

木くずの堆肥化をはじめとする高い再資源化率で持続可能な社会の実現を目指す

サポート

処理委託契約やマニフェスト運用などお客様のコンプライアンスをサポート

豊富な実績

1997年の許可取得以来、適正処理を通じた「環境負荷の軽減」と「産業の下支え」

搬入受付カレンダー

受付時間 
※日・祝日定休 / 土曜営業
午 前
8:00~11:50
午 後
13:00~17:15
【昼休止】12:00~13:00
【小休止】10:00~、15:00~(各15分)
LINEでカレンダーや臨時の
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搬入の流れ

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1.準備
マニフェストは運び出す時点ですべて記入しておいてください。契約の期間が切れていたり、契約にない品目はおろせません。
2.計量
台貫はゆっくり乗ってください。一方通行、前後停車禁止です。合図が鳴ったら車を事務所わきに移動し受付までお越しください。過積載車は産廃をおろせません。
3.受付
契約内容や搬入物・マニフェストの確認、伝票の作成をします。受付後は荷ほどきをせずにリサイクルセンターへ向かってください。
4.荷ほどき
リサイクルセンター手前に待機場所があります。シート・ロープなどの荷ほどきはここで行ってください。またダンプのあおりは上が開くようセットしておいてください。
5.荷下ろし
リサイクルセンターに到着したら検収員が来るまで車内でお待ちください。荷おろしはヘルメットを着用の上、ご自身で行ってください。
6.確認
検収した内容・数量でよろしければサインしてください。検収内容にご納得いただけない場合はこの場で一部または全部の搬入を取りやめてください。
7.計量
事務所に戻り再度計量します。合図が鳴ったら車を事務所わきに移動し受付までお越しください。台貫はゆっくり乗ってください。一方通行、前後停車禁止です。
8.精算
検収表をもとに精算しマニフェストB票を返却します。お支払いは現金にてお願いいたします。

廃棄物処理を
ご検討中のお客様へ

産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類」と
「特別管理産業廃棄物」に分けられます。これ以外は一般廃棄物となり秀工業では処理できません
(市町村または一般廃棄物処理業者へお問い合わせください)
処理できるもの (20種類のうちの7種類)
廃棄物の具体例
処理できないもの(石綿含有廃棄物など)
受入不可品
処理委託契約が必要です
排出事業者(廃棄物を出す人)は処分業者(秀工業)と処理委託契約を交わすことが義務付けられています。運搬を委託する場合は運搬業者との契約も必要です。
マニフェストが必要です
排出事業者はマニフェストの交付・保管が義務付けられています。不交付、不携帯、未記載などは処分の対象となります。電子マニフェストにも対応しております。
車両表示が必要です
産業廃棄物を収集運搬している旨と排出事業者名の表示が義務付けられています。ステッカーの作成も承ります。
速度厳守
車両の走行に関しては近隣の方々への十分なご配慮をお願いします。国道51号の交差点と香取事業所間は30km/h、香取事業所とリサイクルセンター間は20km/h制限です。

アクセス

搬入周辺地図 (広域)
搬入周辺地図 (詳細)

よくある質問

Q
生木を処分したい
生木が発生した状況で一般廃棄物か産業廃棄物なのかを判断します。産業廃棄物であれば受入可能ですが、一般廃棄物は当社では扱えませんのでご了承ください。
伸びた枝を剪定、除去した・・・一般廃棄物
建築や解体工事に伴って除去した・・・産業廃棄物(ただし花やつぼみ、果実などがついているものは不可)
Q
竹、篠、笹は処分可能か
排出事業場(=現場)が「千葉県 または 東京都」で「建築や解体工事で除去したもの」は産業廃棄物です。
※搬入するときは1.5m以内にカットしてください。
※「茨城県」の現場で出たものは、茨城県庁より一般廃棄物との見解が示されているので受入できません。
Q
住宅の解体等、着工時にあった家具や家財を処分したい
工事前にすでにゴミとして放置されていた残置物は一般廃棄物ですので受入できません。
(例:家具、寝具、カーペット、家電、植木鉢など)処理については各市町村へお問い合わせください。
Q
「自宅を自分で修繕」などDIYの廃材を処分したい
DIYは事業活動ではないのでこの場合は一般廃棄物となり受入できません。
処理については各市町村へお問い合わせください。
Q
会社/店舗/事務所 から出た廃棄物を処分したい
廃棄物処理法に定める20品目が産業廃棄物で、それ以外は事業系一般廃棄物です。
また、産業廃棄物20品目のうち「紙くず・木くず・繊維くず」などは業種指定があり指定された業種以外では一般廃棄物になります。※事業系一般廃棄物の処分については各市町村へお問合せ下さい。
Q
廃棄物を運んでくれと頼まれた
他者の産業廃棄物を運ぶには収集運搬業許可が必要です。
その上で①収集運搬契約【排出事業者×収集運搬業者】、②処理委託契約【排出事業者×処分業者】を結んでください。運搬を頼まれた人が排出事業者になるわけではないので注意が必要です。
Q
産業廃棄物が自社で運べません。産業廃棄物を回収に来てもらいたい。
秀工業の収集運搬チームが回収にお伺いすることもできます。こちらからお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

廃棄物や搬入の流れ等、下記メールフォームよりお問い合わせください。

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